佳縁科技、証監会から行政処分事前告知書を受領

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要約 · なぜ重要か

佳縁科技は公告で、証監会から「行政処分事前告知書」を受領したと発表した。情報開示における法令違反の疑いで立件調査を受けていた。調査の結果、同社は2019年から2022年にかけて、収益の前倒し計上や商業的実体のない取引などの行為があり、それにより営業収益がそれぞれ2015万6000元の過大計上、687万6500元の過少計上、2803万3800元の過大計上、2562万4700元の過少計上となり、利益総額はそれぞれ1613万8400元の過大計上、1569万6000元の過少計上、1803万9300元の過大計上、1634万4500元の過少計上となったことが判明した。証監会は同社に対し、是正命令、警告、および600万元の罰金を科す方針で、王進、朱偉華、柳絮、尹明君らの関係責任者に対しても警告を行い、それぞれ300万元、200万元、200万元、150万元の罰金を科す方針である。同社は、この事案がその他リスク警告の実施条件に該当すると判断しているが、重大な法令違反による強制上場廃止の条件にはまだ該当していないとしている。

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